事業承継税制
法人版事業承継税制
法人の後継者が、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件を満たす場合に限り、その納税を猶予し、後継者の死亡等により納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の総株式数の3分の2までの制限の撤廃や、納税猶予割合の80%から100%への引上げ等の特例措置が創設されました。
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)(PDF/899KB)
個人版事業承継税制
一定の青色申告をしている事業(不動産貸付事業等を除く)を行っていた事業者の、後継者として円滑化法の認定を受けた者が、その事業者の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合に、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件を満たす場合に限り、その納税を猶予し、後継者の死亡等により納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)(PDF/914KB)