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相続税がかかる財産

相続税がかかる財産・かからない財産

相続税がかかる財産

本来の相続財産

相続税は原則として、相続や遺贈(死因贈与を含みます)により被相続人の財産を取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、上場株式・債券・投資信託や同族会社株式などの有価証券、土地・家屋・借地権などの不動産、自動車やクルーザー、貴金属、書画骨董、事業用資産などのほか、貸付金、未収入金(税金や社会保険料の精算を含みます)、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。

 

みなし相続財産他

民法上、相続財産ではないのですが、相続税法上、相続税が課税されるものがあります。主に以下のものがあげられます。

1.被相続人の勤務先から規定により支払われる死亡退職金(死亡日以後3年以内に支給が確定したもの。非課税枠あり)

2.被相続人が保険料を負担していた生命保険契約により支払われる死亡保険金(非課税枠あり)

3.生命保険契約に関する権利

4.定期金にかんする権利

5.相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

6.特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

7.被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産

8.相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前7年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除く)

9.贈与税の納税猶予の特例を受けていた非上場会社の株式や事業用資産、農地(相続税の納税猶予規定あり)

10.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除く)

11.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

 

相続税がかからない財産(非課税財産)

次の財産については、相続税は非課税となりかかりません。

1.墓所、仏壇、祭具など

2.申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

3.死亡保険金の受取額のうち、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
  例:相続人が3人の場合 500万円×3=1500万円が非課税となります。

4.死亡退職金の受取額のうち500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
 (計算は生命保険金の非課税と同様です)

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