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公正証書遺言の作成

遺言作成の手順

相続税対策は主に、「生前贈与」「財産評価」「特例の活用」となりますが、弊所の遺言は単に作成するだけでなく、ご希望に応じシミュレーションを行い、納税予定額・資金繰り・ご遺族のお手元に残る生活資金まで算出致します。

又、作成しっぱなしではなく普段のお付き合いの中から(顧問料・保管料などは必要ありません)、家族環境や財産状況の変化を把握し、必要な場合には遺言書の書き換え・税金等の再計算をご提案致します。

弊所では、その安全性を鑑み公正証書遺言を取り扱っております。以下概略となりますが、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

 

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法定相続人の確定

戸籍により現時点での法定相続人を確定します。相続人以外の方に財産を分ける場合には、その方の住民票も必要となります。

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遺言執行者の決定

遺言執行者を決めます。遺言執行者とは、相続発生後に遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。具体的には財産目録を作成し、遺言に沿って不動産や現預金等の財産の名義書き換え等を行います。通常は弊所にて執行者を承っておりますが、配偶者でも子供(成人の場合)でも執行者になることはできます。

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財産の確定

現時点での遺言の対象となる財産の確定を、公証役場に提出する書類とあわせて遺言者様と共に行います。財産の変動の可能性などお気軽にお尋ねください。なお遺言書上に記載した財産が、売却等により相続発生時に存在しない場合には、その部分の項目はないものとなり他の財産について遺言通りに分けることになります。

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財産の分配案

預貯金、有価証券、不動産等の財産一つ一つについて、ご希望の分け方をお伺い致します。できるだけ何分の一を誰にという按分で相続させるのではなく、一つ一つの個々の財産について誰に相続させると決める事をお勧めします。公正証書遺言の場合には、元裁判官等の法律の専門家である公証人が文章にしますので、遺言者様が文章を書く必要はありません。

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シミュレーション

現時点での相続税予定額・納税資金繰り・ご家族のお手元に残る現預金等を試算致します。将来の財産の変動も考慮し、又、ご希望の場合には、生前贈与などの節税プランもここでご提案致します。

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遺言の作成

上記5により遺言の内容が確定しましたら、弊所から公証役場の公証人に遺言書作成を依頼し、完成まで弊所が公証人とやりとりを致します。

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公証役場で完成

遺言者様には一度だけ公証役場に弊所とお出向きいただき、内容・本人確認、署名、押印で終了となります。遺言書のボリュームにもよりますが、所要時間は平均1時間で終わります。遺言書はその場で正本と謄本各1部渡されますので、弊所が遺言執行者の場合は正本をお預かり致します。原本は公証役場預かりとなります。なお、公正証書遺言には証人が2名必要となりますが、ご希望の場合には弊所が証人として同行させていただきます。

合同会計の遺言の特長

相続税の計算や申告をするのは税理士、相続登記は司法書士、相続人同士で争いが生じた場合には弁護士、とそれぞれ士業には専門分野があります。

遺言はその書き方ひとつで相続税に大きく影響する場合がありますので、長年の経験と実績の弊所にご相談下さい。

お客様の主題は、ご遺族の幸福な人生にあります。長年多くの遺言書を作成、遺言執行者としてお預りしておりますが、「妻や子供たちの事を末永く頼む」「子供たちが仲良く、人生の荒波を乗り越えていけるよう見守ってくれ」とのお言葉は、大変重く栄誉な事と考えます。

私どもの仕事は税務に限らず、又、計算して終わりではありません。そこからがスタートとなるケースが多くございます。

 

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作成された遺言の チェック・再作成もお引き受けしてます。

平成25年度税制改正や改正民法(相続法)以前に作成されたままの遺言や、専門家のアドバイスを受けずに作成された遺言の場合、相続後に遺言の主旨と一部合わない可能性が生じたり、税金面でも不利な相続税や所得税までも発生するケースがあります。また、作成後の家族環境や財産状況の変化により、訂正すべき事項が発生しているケースも同様です。
普段のお付き合いの中から状況の変化を把握し、必要な場合にはアップデートをご提案させていただいております(顧問料や保管料もかかりません)。
弊所では長年にわたり多数の遺言の作成・執行を務めさせていただいており、遺言者との信頼関係により、相続後のご遺族の生活のことについても、ご依頼いただくケースが多くございます。

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様々なシミュレーション
による税務対策を行います

お一人お一人の状況やご希望を正確に把握し、一次、二次相続を合わせたシミュレーションを複数検討致します。
これにより相続税額と納税資金、及びご家族のその後の生活のために残る預貯金等がわかります。
また、あわせて相続税対策を提案させていただくと同時に、遺言の場合にはここで作成にかかります。遺言の作成も単に作成するだけでなく、このようなシミュレーション付きで行います。

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