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相続発生後のスケジュール

相続発生後の流れと重要な手続き

相続後の手続きは多岐にわたり、また、何度も経験することではないため、何からどう手をつけるべきかわかりづらいのが普通です。

ここでは、葬儀社から指示を受けられる死亡届、通夜、葬儀、香典返し、法要、挨拶状作成等以外の、税務についての重要な流れと手続きを一覧にしてみました。

1

相続の発生(死亡時)

1.医師より死亡診断書(ご自宅など病院以外の場合には検視などによる死体検案書)の受取

2.死亡届(上記死亡診断書とセットになっています)、火葬許可申請を同時に提出(葬儀社でも代行します)→葬儀となります。

3.死亡届提出後は、年金受給停止の手続き、未支給年金・給付金・遺族年金の請求、介護保険資格喪失届、住民票の抹消届、世帯主の変更届、健康保険の変更等の各種手続きを、市区役所や年金事務所の案内に従い各担当係に行います。
葬儀、医療費、固定資産税、住民税などの領収書は保存しておきましょう。

2

遺言の有無、法定相続人の確定

1.遺言の有無を確認します。自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で検認を受けます(法務局に預けられている場合には検認は必要ありません。)。遺言がある場合には、遺言執行者が遺言の通り財産の名義変更等を行います。
遺言のメリットはこちら

2.被相続人が生まれた時からご逝去までの戸籍謄本、戸籍の附票を収集してこれにより法務局より「法定相続情報一覧図」を取得し、法定相続人を確定します。(法定相続情報一覧図ついてはこちら

3

相続財産・債務の調査

上記2と並行して、預貯金、有価証券、不動産、借入金、固定資産税や住民税・医療費などの未払金等の財産・債務の調査を相続人と行います。必要書類の収集・預金調査・不動産の現地確認等を開始します。(相続財産についてはこちら

4

相続放棄・限定承認の期限到来(3カ月以内)

相続人が相続を放棄したい・限定承認したい場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日となります。以下同じ)の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。(相続放棄についてはこちら
(相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てによる延長もあり)

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準確定申告(4か月以内)

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得について、必要な場合には所得税・消費税の確定申告(準確定申告といいます)を行います。
弊所にて申告義務の有無の判定、ご希望の場合には申告まで行います。

6

遺産分割協議

遺産をどのように分けるかを共同相続人全員で決定します。(注1 相続税の試算について
全員の合意に基づいて遺産分割協議書を作成致します。この協議書に基づいて相続登記・名義変更などを行います。
遺産分割協議についてはこちら)(遺産分割協議書についてはこちら

7

相続税の申告・納付(10か月)

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告・納付を行います。
続税額の目安についてはこちら

納付に関して、延納(一定の要件を満たす場合の年賦による相続税の納付)や、一定の相続財産による物納を申請する場合にも、納期限又は納付すべき日までに申請書を提出しなければなりません。

10か月の申告期限までに遺産分割がまとまっていない場合にも、3年以内に分割する旨の届出とともに、申告期限までに一度申告・納税をします。配偶者の税額軽減や課税価格の特例は、分割が確定した段階で改めて申告し適用となります。

8

遺留分侵害額請求権の時効(1年)

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日の翌日から1年以内に行うことができます。(注2 遺留分侵害額請求権

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各特例適用のための期限(3年10か月)

「配偶者の相続税の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」などの、相続税の配偶者軽減や課税価格の特例の適用を受けるには遺産分割協議の確定が要件となっています。(課税価格の特例等についてはこちら

申告期限後、3年以内に分割協議がまとまれば特例を適用して改めて申告することができます。
また、相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)においても、その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件となります。

(注1)相続税の試算について
必要な場合には、一次・二次相続を考慮したシミュレーションを複数検討致します。
これにより相続税額と納税資金、及びご家族のその後の生活資金等がわかります。相続は、税金とは別にご家族にとっての大事な主題がある場合がございます。そうしたお客様のご希望を最優先に、様々な相続税対策シミュレーションをご案内致します。

(注2) 遺留分侵害額請求権
遺留分とは、相続人が被相続人の財産から民法上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分を侵害されたとして、遺留分を侵した相手に対してその侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

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