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相続人調査・法定相続分とは

相続人と法定相続分

相続人の調査

法定相続人を調査(確認)するところから相続の作業は始まります。

通常、相続人は分かりきっていると考えがちですが、法定相続人は直近の戸籍だけでは確定できません。それは戸籍が作成される時に、その時に必要な情報しか記載されないためです。

長年相続に携わっておりますと、古い戸籍により思わぬところに相続人の存在を確認することがあります。

あとから気づいたのではほとんどの重要な部分が見直しになりますので、スタートの最も重要な業務となります。

具体的には、被相続人が生まれた時からご逝去までの戸除籍など必要書類を法務局に提出し、法務局にて「法定相続情報一覧図」を取得します。

「法定相続情報一覧図」とは、平成29年5月29日に相続登記を促進する目的でスタートした制度で、登記官が提出された必要書類により内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを証明する制度です。(弊所提携の司法書士が取得します)

以前は金融機関、保険会社、相続登記などで名義変更等の手続きの際は、必ず被相続人が生まれた時からご逝去までの全て戸除籍の束を提出しなければなりませんでした。

現在はこの「法定相続情報一覧図」の提出により、その都度、戸除籍の束を提出する必要がなくなりました

 

相続人とは

死亡した人の配偶者は常に相続人となり(内縁関係の人は、相続人に含まれません)、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。配偶者が居ない場合も次の順序で相続人となります。

 

第1順位

死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位

死亡した人に子供や孫が居ない場合(上記第1順位の人がいないとき)には、死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

 

第3順位

死亡した人に子供や孫、父母や祖父母も居ない場合(第1順位の人も第2順位の人もいないとき)死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

 

法定相続分


※子供、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
※民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません

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