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遺言のメリットとは

遺言書を作成するメリット

遺言書が何故必要なのか、そのメリットについて概略をまとめてみました。

「そんなに財産がないから必要ない」「うちは争いにならないから大丈夫」と思いがちですが、相続人以外の方に財産を残したいなど遺言でなくてはできないこともあります。

また、遺言により意思表示することによりご遺族の遺産分割協議の負担が大幅に軽減され、後のトラブルを防止のためにも遺言は大変有効な生前相続対策と言えます。

財産の多少にかかわらず、ご遺族のためにもぜひご検討ください。

 

法定相続人が遺産分割協議をしなくて済みます

遺言がない場合には、相続人全員で遺産をどう分けるかについて話し合いを行います。これを遺産分割協議といいます。

一つ一つの財産につき、誰がどう相続するのかを決めていくのは意外と大変な事です。また、この分割協議においては、相続人のうち一人でも同意しない者がいれば遺産分割はできません。

分割協議は、相続人だけでなく相続人の姻族(配偶者やその親)や関係者など、様々な人の意見や気持ちが複雑に入り込んでくると、遺産の大小にかかわらず「争続」となるケースが多々あります。

遺言書は、トラブルを回避し家族の絆を守る大変有効な手段となります。

特に夫婦に子供が居ない、先妻の子と後妻が相続人である、 配偶者と兄弟姉妹が相続人で妻に全部残したい、引き継いでほしい家業がある、などの場合は必要性が高くなります。

 

法定相続人以外の方や法人に財産を渡すことができます

遺言がない場合、遺産分割は法定相続人のみが財産を相続することができます。

法定相続人以外のお世話になった方や長男の嫁、孫、内縁の妻に財産を譲りたいという場合には遺言によることとなります。

 

自分の希望通りに財産を分けることができます

遺言がない場合には法定相続人が話し合って遺産を分けることとなりますが、「長年寄り添ってくれた妻に全部の財産を相続させたい」「後継ぎなど特定の相続人に多めに相続させてあげたい」など、ご自身の意思で財産を分けることができます。
(ただし、相続人の遺留分について考慮を要します。)

遺言は、財産に変動があったり、お気持ちや家族構成に変更があった場合など、何度でも書き換えることができます。

 

公正証書遺言のメリット

裁判所での検認が不要で、また公証役場にも原本が保管されますので、紛失・偽造・無効になることがなく安全です。

 

遺言がなく法定相続人が1人もいない場合

相続人が居ない場合に、遺言で相続人以外の方や法人等に財産を遺贈するとなっていなければ、原則として遺産は国のものとなります。

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