生命保険の非課税
1.被相続人が保険料を支払っていた生命保険で、 |
被相続人が保険料を支払っていた生命保険で、相続人が受取人に指定されている死亡保険金については、全ての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、法定相続人の数×500万円までは非課税で相続税がかかりません。
定期預金などの長期性預金は生命保険契約にすることにより、上記非課税限度額まで相続税はかからないこととなります。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
※子3人がそれぞれ500万円ずつ受け取る生命保険としても、子3人のうち1人が1,500万円受け取る生命保険としても1,500万円は非課税となります。
※非課税限度額を超えた保険金の場合、各相続人一人一人に課税される金額は、上記非課税限度額を保険金受取額の比で按分して、その各人の非課税限度額を超えた分についてのみ課税されます。
従って、非課税限度額を超えた部分の生命保険契約は、相続税の節税という意味においては効果がありません。
※生命保険契約は長期間に及ぶため、発行体リスクも考慮する必要があります。