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相続時精算課税とは

相続時精算課税

相続時精算課税とは、

  1. 60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合に、
  2. 複数年にわたり利用できる特別控除額2500万円(暦年課税のような基礎控除ではありません)までは贈与税は課税されず、
  3. 2500万円を超えた場合には年間110万円(基礎控除新設~令和6年より)を超えた分に一律20%の税率を乗じて贈与税が課税されます。
  4. 相続時には、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額と相続財産を合計した金額を基に相続税額を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税がある場合には、精算ですので相続税から控除できます。
  5. 控除しきれない場合は、還付を受けることができます。

受贈者(子又は孫)が贈与者ごとにこの制度を選択できますが(例えば祖父からの贈与は相続時精算課税を選択、祖母や父母からの贈与は暦年課税)、いったん選択すると選択した年以後は、祖父からの贈与は暦年課税に戻すことはできません。

メリット

  • 価額が値上がり傾向にある財産の場合には、贈与時の価額で将来の相続時に精算ですので、有効となります。
  • 節税とは違いますが、高齢者が保有する金融資産を子育て世代などのお金が必要な世代に、相続を待たずに移転することができます。
  • 令和6年以降、暦年贈与では相続財産への加算が7年に延長されましたが、相続時精算課税には基礎控除(年間110万円)が新設されました。これにより110万円以下の贈与は相続時精算課税の必要がなくなりました。
  • 事業承継税制と組み合わせることにより、納税リスクを軽減することができます。弊所では約1億数千万円の納税リスクを減らすことができた事例があり、事業承継税制においても有効な制度と言えます。

デメリット

  • 暦年課税を使えなくなります。
  • 相続時に贈与した財産の時価が下がっていても、贈与時の価額をそのまま相続財産に加算しなければなりません。
  • 土地の場合には相続時に小規模宅地等の課税価格の特例(50%、80%減)が使えなくなります。

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