生前贈与
暦年贈与
贈与を受けた金額の合計額が、基礎控除(年間110万円)を超えなければ贈与税はかかりません。
(例1)父が子3人に110万円ずつを贈与
330万円の相続財産が減り、贈与税もかかりません。(※1 連年贈与の注意点)
(例2)父が子3人に400万円ずつ、母が100万円ずつを贈与
子が納付すべき贈与税の額は、各々48.5万円となります(子3人が20歳以上の場合)。
(贈与額500万円-基礎控除110万円)×15%-10万円=48.5万円(※2 暦年課税の税率を参照)
暦年贈与のメリット
- 大切な財産をご自分の意思で特定の方に渡すことができ、受け取られた方はそれを使うことができます。
- 相続では相続人のみが相続財産を相続できますが、生前贈与であれば、孫、長男の妻、甥姪、お世話になった方など、相続人以外の方にご希望の財産をご希望の時に渡すことができます。
- 贈与する資産は現金に限らないので、例えば値上がり傾向にある同族会社株式・不動産等については、値上がり前に財産を承継させることができ、相続税が減少する結果となる場合があります。
- 受け取られた方の贈与税については、暦年贈与により毎年110万円の基礎控除(贈与税がかからない額の上限)を活用できます。110万円を超えて贈与した場合、超えた部分について贈与税率を乗じ、贈与税が課税されます。
- 相続財産が減少し、トラブルのもとを減らすとともに相続税対策となります。
(※1)連年贈与の注意点
毎年同額を長期間贈与し続けることを「連年贈与」と言い、この連年贈与とみなされた場合、課税対象となるケースがあります。例えば毎年基礎控除の110万円ずつを、10年間贈与し続けた場合には合計1,100万円となりますが、当初から1,100万円の贈与だったものを分けて贈与しているだけとみなされるためです。実行される前に税務の専門家にご相談ください。
(※2)暦年課税の速算表(上記早見表はこの速算表から計算したものです。)
(1)祖父から孫への贈与、父から子への贈与など。
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など直系卑属)への贈与税の計算の場合。
(2)上記(1)に該当しない場合。例えば、他人間の贈与、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など。