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遺産の分割方法・代償分割他

遺産の分割方法

遺言の内容が全体の何分のいくつを誰にというように割合で書かれている場合(包括遺贈)や遺言がない場合には、遺産分割協議により誰がどの財産をいくら取得するかを相続人全員で決める必要があります。

この遺産分割には、現物分割、代償分割、共有分割、換価分割の方法があり、それぞれに次のような特長があります。

 

現物分割

例えば被相続人の「自宅を長男、現預金を二男」というように、個々の財産をそのまま現物で分ける方法です。

遺産そのものをそのまま現物で分けるのでわかりやすく手続きも簡単で、分割の最も基本的な方法です。

価額の調整に注意が必要となる場合があります。

 

代償分割

例えば「長男が3,000万円する自宅を相続し、二男に現金1,500万円を支払う」というように、相続人のうち一人又は数人が遺産そのものを現物で取得し、その現物を取得した相続人がその他の相続人に現金(代償金といいます)を支払う方法です。

この分割方法は、代償金を支払う相続人に支払能力が必要となります。

 

共有分割

例えば被相続人の自宅を「長男と二男が2分の1の割合で共有で取得する」というように、遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。

この分割方法は将来、共有者の間で管理や使用方法・処分方法などの意見が食い違ったときに問題が生じる可能性がありますので、すぐに売却する場合を除き、一般的には避けるべき方法といえます。

選択する際には十分な注意が必要です。

 

換価分割

例えば被相続人の自宅を売却して、売却代金を均等に分けるというように、遺産を売却してその代金を分割する方法です。

この分割方法は、遺産(例えば被相続人の自宅)を取得したい相続人がいない(相続人がその自宅に住む予定がない)場合や,取得したい相続人がいてもその人に代償金(代償分割を参照)の支払能力がない場合などに選択されることがあります。

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