遺産分割協議書
遺産分割協議書とは
遺言書がない場合、若しくは遺言書に記載のない財産・債務がある場合は、法定相続人全員で「誰がどの財産・債務をどれくらい相続・承継するか」を話し合って決めなければなりません。
この法定相続人全員で遺産の分割について話し合って決める事を、「遺産分割協議」といいます。
相続人全員が同意した遺産分割協議の内容を記載した書類を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議は必ず法定相続人全員の同意がなければ成立しませんが、法定相続人全員が一同に会する必要はなく、遠方の方には通信手段を利用し同意が得られれば問題ありません。
遺産分割協議で分割の内容が決定した時点で、弊所で作成致します。
遺産分割協議書作成までの流れ
1.遺言書の有無、相続人の確定
2.相続財産の確定
3.相続人全員で遺産の分割(分け方)を決定
4.遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印(実印 印鑑証明書添付)
遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書は次のような手続きの際、提出が必要となります。
(税務署)相続税の申告
(金融機関)預貯金の解約・名義変更
(証券会社)有価証券の解約・名義変更
(登記所)不動産の名義変更
(運輸支局・検査登録事務所)自動車の名義変更