相続に関するQ&A
Q1相続税ってどれくらいかかるのでしょうか
遺産の額と相続人の数によって変わりますが、同じ遺産の額でも相続人が多いと相続税は安くなったり、かからなくなります。目安ですが、こちらの表をご参照下さい。
Q2相続税がかからない場合でも相談にのってくれますか
はい。遺産の名義変更や遺産分割協議書などのお手伝いをさせていただきます。
Q3相続後に税務署や登記所には、どんな手続きをすればいいのでしょうか
税務については、ご逝去後4カ月以内に準確定申告、10か月以内に相続税申告を行います。遺産をどのようにわけるか決まったら、遺産分割協議書を作成し登記や各種名義変更をします。詳しくはこちら
Q4仕事があって休日や夜間しか時間が取れないのだけれど
弊所では、平日お仕事のある相続人様のご都合に合わせ、平日夜間、土曜、日曜、祭日も対応しておりますので、ご安心ください。
Q5遺産の分け方によって相続税が変わるって本当ですか
はい。例えば小規模宅地等の特例などの適用の可否や、相続人に配偶者がいる場合の各相続人の取得割合等により、相続税の総額は変わります。
Q6二次相続も考慮の意味は何ですか
配偶者がいる場合の相続を一次相続、一次相続で残された配偶者がご逝去された場合を二次相続と言います。一次相続では配偶者は1.6億または法定相続分相当分までは相続税はかかりません。しかし二次相続で財産の額が多くなると相続税は増えることになります。
Q7相続税を払うと手元にいくら残りますか。
大体の遺産が判明した段階で、相続税の総額を概算で算出できます。分割パターンにより各相続人様ごとの相続税や納税資金、お手元に残る生活資金等も試算できます。
Q8相続人間で意見がまとまりません。
ご逝去後10か月が申告・納付の期限ですが、それまでに遺産をどう分けるかが決まらない場合には、未分割として相続税を一度申告・納付します。その後分割が決定した段階で再度申告をし、相続税の精算を行います。
Q9逝去後のスケジュールを教えて下さい。
税務に関してのスケジュールをこちらにまとめてありますので、ご参照ください。
Q10現金がなく不動産ばかりで納税できません。
延納や物納といった制度がございますので、お申し付けください。
Q11相続税の節税って何からすればいいのでしょうか
ご逝去後にできること、ご生前にできることに分けられます。ご逝去後は特例の有効活用の検討、二次相続を含む税額シミュレーションなど、ご生前であれば主に生前贈与、相続時精算課税の検討、遺言、生命保険の活用、小規模宅地等の特例等の有効活用の検討、財産評価を下げる検討等があげられます。ご逝去後はできることが限られてくるため、早めの対策をお勧めしています。
Q12今から相続税対策って間に合うでしょうか
相続開始前3年以内の贈与は相続税がかかります。相続対策は時間があればあるほど有効になり、5年と10年では大きく変わってきますので、お早めにご検討下さい。
Q13生前贈与の仕方について教えてください
相続と贈与のどちらが得か、何年で何をいくら贈与するのかを検討をします。詳細はこちらをご覧下さい。
Q14相続税と生前贈与、どちらが得ですか
相続税と贈与税の税率の差を利用して判断します。詳細はこちらをご覧下さい。
Q15アパートを建てると相続税が安くなるって本当ですか
確かに宅地に賃貸アパートを建て賃貸収入を得る場合には、敷地は貸家建付地となり、更地の場合より評価額が2割前後下がります。建物に関しても貸家評価となり3割評価額が下がります。
しかし相続税評価額が下がるということは、借家権等の発生によるものであり、自らお持ちの資産の評価を下げる行為でもありますので、相続人が相続直後に不動産投資のご予定・ご希望があるなど、需要がある場合のご検討をお勧めします。リスク等詳しくはこちら
Q16遺言はいくらくらい財産があれば作るべきですか
財産の大小よりも誰にどう財産を渡したいかにより、遺言でなければできないことがあります。詳しくは遺言のメリットをご覧下さい。
Q17遺言は自筆で書かなくてはいけませんか、文章が苦手です
公正証書遺言であれば、口頭でも有効に作成することができます。弊所では安全性を鑑み、公正証書遺言のみを取り扱っております。
Q18どういう時に遺言は必要ですか
相続人以外の方に財産を渡したい、自分の財産なので分け方は自分で決めたい、家族に分割争いをしてほしくない、子供がなく配偶者しか相続人が居ないなど、様々な状況で遺言は有効です。詳しくは遺言のメリットをご覧下さい。
Q19遺言の作成手順について教えて下さい。
詳細は遺言の作成手順をご覧下さい。長年にわたり公正証書遺言を取り扱っております。