相続財産から控除できる葬式費用
控除できる葬式費用
課税遺産総額を計算する際に、一定の相続人(及び包括受遺者)が負担した葬式費用は、遺産総額から差し引くことができます。
これは、葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、社会通念上葬儀は当然に行われるものであり、葬儀に伴う支出も当然に必要なものとして、遺産総額から差し引くことができるというものです。
相続税法基本通達では、遺産総額から差し引く葬式費用について、次のように定めています。
(相続税法基本通達13-4) 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正) (2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 (3)(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの (4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用 |
具体的な例示としては、以下のようになります。
1.通夜、葬式の費用(密葬、仮葬、本葬など) 2.通夜、葬式での飲食代(通夜振る舞い、精進落としの費用や待ち時間の飲食物の買い物代など) 3.火葬場、葬儀場への交通費 4.火葬、埋葬、納骨費用 5.遺体や遺骨の回送にかかった費用 6.お寺・神社・教会に支払った読経料、布施、戒名料、御祭祀料などの費用(領収証はなくてもきちんと記録をしておきましょう) 7.運転手や葬儀を手伝ってくださった方々への心付け 8.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用 9.その他葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用 |
控除できないもの
同じく相続税法基本通達において、相続財産から控除できる葬式費用に含まれないものとして、次のように定めています。
これにより、香典返しの費用、墓碑・墓地の購入代金や借入料、初七日や法事のための費用は含まれないこととなります。
(相続税法基本通達13-5) 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2-177改正) (1) 香典返戻費用 (2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料 (3) 法会に要する費用 (4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用 |